口座の譲渡・売買の禁止について

口座の譲渡・売買の禁止について

口座売買について

「口座を売ってお小遣い稼ぎしただけなのに…」
あなたの人生が台無しになります!

銀行口座の譲渡・売買は買う側、売る側ともに法律により処罰の対象となります。
口座を譲渡・売買すると、自分の知らないうちに自分名義の口座が 振り込め詐欺(投資勧誘詐欺や還付金等詐欺など)、資金洗浄(ヤミ金融業者、マネー・ローンダリング)、ネットショッピング詐欺などの犯罪に悪用され、結果、身に覚えのない犯罪の当事者となる可能性があります。
また、口座の譲渡・売買が発覚した場合、お持ちのすべての口座が利用停止されるだけでなく、すべての銀行において口座開設ができなくなる可能性があります。
インターネットやSNS、ダイレクトメール等にて「口座を高く買い取る」などと謳い、口座売買をもちかけてきたりした場合に、収入が得られると気軽に応じたりしないようにしてください。

全国銀行協会 銀行口座の売買について

各行為により問われる罪の詳細

正当な理由なく下記の行為を行った場合は罪に問われる可能性があります。

自分や他人名義の通帳・キャッシュカードを譲り渡す行為 犯罪収益移転防止法違反
一年以下の懲役
100万円以下の罰金
自分や他人名義の通帳・キャッシュカードを譲り受ける行為
ネットバンキングのログインID・パスワードの情報を譲り渡す行為
ネットバンキングのログインID・パスワードの情報を譲り受ける行為
他人に譲り渡す目的で口座を開設する行為 詐欺罪
10年以下の懲
100万円以下の罰金
他人・架空名義の口座を開設する行為
他人名義の口座からATMで現金を引き出す行為 窃盗罪
10年以下の懲役
50万円以下の罰金

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